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DRONE BLOG

2022

3/19

広島市・廿日市市でドローンを飛ばす時のルール

空中を自由に飛び回ることが出来るドローン。皆さんも飛ばしてみたいですよね。
自由に飛ばすことが出来るイメージですが、実は国や県、市町村などによってルールが設けられています。
ルールを知らずに飛ばしていると、法律違反・条例違反などになってしまう可能性があります。
今回は広島という地域に絞ってドローンを飛ばす上で知っておきたいルールをご紹介いたします!

ドローンの基本的な飛行のルール

ドローンの規制で覚えておく内容は大きく二つ

・飛行禁止空域
・飛行の方法

です。
飛行禁止空域は下の図をご覧ください。

(A)・・・空港等の離発着周辺のルートは、航空機の安全に関わるため規制がされており飛行不可
(B)・・・地表又は水面から150m以上の高さの空域は飛行不可。
(C)・・・国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空は飛行不可。(国勢調査は5年毎に更新)

以上の(A)(B)(C)以外の場所で飛行する必要があります。

飛行の方法については下の図をご覧ください。

というもので、ドローンを飛行させる場合は、上記のルールを厳守して飛行させる必要があります。
もし業務で使用するなど、上記のパターンに該当した状況の中で飛行が必要な場合は、事前に地方航空局に申請を行い、許可や承認を受ける必要があります。
その他にも様々なルールがございますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。

広島市でドローンを飛ばす時のルール

広島県では、現在、県独自でのドローン規制はほとんど定められていない状況です。
しかし、平和記念公園・広島市を中心とした人口集中地区(DID)や広島空港などの周辺は、航空法によって飛行ができません。
その他、規制がかかっている地域もありますので、詳しくは広島県警察のサイトからご覧の上、懸念点がありましたら、お問い合わせすることをお勧めいたします。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/kogatamujinki20210905.html

廿日市市でドローンを飛ばす時のルール

廿日市では

  • 公園・道路など…担当部署:維持管理課
    ※市街化区域(住宅などが密集している地域)は避けること
  • スポーツ施設・運動場など…担当部署:生涯学習課

などの規制はありますが、具体的な場所や施設による規制は提案しかねている状況です。

お問い合わせ先は、廿日市市 経営政策課 広報統計グループです。
詳細は以下の廿日市市ホームページをご覧ください。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/10/46076.html

宮島でドローンを飛ばす時のルール

文化庁によると、宮島のような文化財が集中する地域は実質飛行ができません。
宮島でのドローン飛行に関しては以下のURLからご確認が可能です。
http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/site/kanko/72392.html

まとめ

いかがでしたでしょうか?ドローンは競技として楽しむことが出来たり、空撮をしたりと多岐にわたり使用することが出来ますが、人にぶつかったり、重要建築物を破損させてしまう可能性もあります。

ドローンを使用する際は、きちんと国や市、自治体などが定めたルールの中で楽しむようにしましょう。

それでは、また次の記事でお会いしましょう!

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